受験資格特例教習について

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特例教習を受講すると最短19才で中型・大型免許・二種免許が取得できます。

特例教習ができた経緯

これまで中型免許・大型免許・二種免許を取得するためには、年齢(中型は20才以上、大型・二種は21才以上)と運転経歴(保有期間が中型は通算2年以上、大型・二種は通算3年以上)の資格要件を満たす必要がありました。そのため運転経歴が足りない方や、高校を卒業してすぐの方が運送業や旅客運送業に就くことが困難となり、人手不足が問題となっていました。そうした問題を解決するために、2022年(令和4年)5月13日施行で道路交通法の改正が行われ、受講すれば資格要件を引き下げることができる「受験資格特例教習(以下:特例教習とする)」が制定されました。

特例教習を受けると

先程、中型免許・大型免許・二種免許を取得するためには、年齢(中型は20才以上、大型・二種は21才以上)かつ普通自動車対応免許の運転経歴(中型は通算2年以上、大型・二種は通算3年以上)が必要条件となっておりました。(表1)これらを特例教習を受講する事で、資格条件が年齢19才以上、普通車(または準中型)を取得してからの運転経歴が1年以上に引き下げることができます(表1)。これにより、今までは21才からでないと取得できなかった車種が、最短19才からトラックやタクシーの免許取得が可能になります。

表1 本来の資格条件と特例教習車の資格条件

免許種類 本来の資格条件 特例教習修了者の資格条件
中型一種 20才以上
普通免許の運転経歴が2年以上
19才以上
普通免許又は準中型の
運転経歴が1年以上
大型一種 21才以上
普通免許の運転経歴が3年以上
普通二種 21才以上
普通免許以上の運転経歴が3年以上
中型二種 21才以上
普通免許以上の運転経歴が3年以上
大型二種 21才以上
普通免許以上の運転経歴が3年以上

免許取得までの流れ

では実際、特例教習を受講してから、中型、大型、二種免許を取得するまでの流れを説明します。特例教習受講の受講には、普通(又は準中型)免許の取得が条件になります。普通車取得後に、該当する特例教習の課程を受けて、普通車による実技や学科を受けて頂きます。特例教習を修了しますと、修了証明書が発行されますので、教習所に提出すると資格条件が引き下げられた状態(年齢:19才以上、運転経歴:1年以上)で教習に参加できるようになります。教習が修了した後は免許センターで免許の書き換えを行い、免許取得となります。

特例教習受講による免許取得までの流れ

  • 普通車免許の取得
  • 特例教習の受講
  • 修了証明書の発行
  • 各車種の教習を受講
  • 免許取得

特例教習を利用した場合の免許取得例

免許種類 普通車MT/AT取得 特例教習 各車種の教習を受講
中型一種 18才〜
普通車教習
19才以上で
免許経験が1年以上の方
受講可能
特例教習修了後
各車種の教習を受講できます
大型一種
普通二種
中型二種
大型二種

特例教習の種類

特例教習には3種類の課程があり、そのうちのどれかを受けていただきます。3種類については、【経験課程】【年齢課程】、ふたつを合わせた【年齢・経験課程】があります。次に具体的な説明を行うので、経験課程は運転経歴の資格が足りない方が受講する課程、年齢課程は年齢の資格が足りない方が受講する課程と簡単に覚えていただければと思います。図2から選択を進めていただくと、ご自身が行う課程がわかります。多くの人は【年齢・経験課程】を受講となります。

図2 各課程のフローチャート

  • 中型のフローチャート
  • 大型・二種のフローチャート

特例教習の受講内容

続いて、各課程の受講内容は【経験課程】【年齢課程】ともに学科と技能教習どちらも行います。特例教習ならではの教習がありますので、事前に理解を深めておくのもいいかもしれません。

【経験課程】受験資格要件を普通免許等保有1年以上に引き下げるための課程

危険予測・回避能力及び基礎的な運転技能等を向上させるための教習課程です。
技能では、コース、路上教習を行います。シミュレーター等を利用した、様々な危険を予測し、回避する運転行動の教習を受けます。その後、学科にてディスカッションをしながら危険予測の理解を深めていきます。

【年齢課程】受験資格要件を19才以上に引き下げるための課程

運転適性検査と、運転姿勢の録画映像に基づく、性格と運転の概説です。
技能では、運転適性検査と、運転姿勢及び運転状況の録画を行います。運転適性検査で、性格の特徴が運転の仕方によって表れることを理解していきます。運転姿勢及び運転状況の録画では、録画映像をもとに、指導員による客観的な運転指導を受けます。学科では、第一段階と第二段階で運転適性検査と、教習生の録画映像から、自己の振り返りを行います。そこで、自身の心理的特性や運転技能の関係性を理解させます。

特例教習の教習時限数

続いて各課程の時限数の説明になります。

【年齢・経験課程】年齢と運転経験の要件が満たされてない方が対象

条件1:年齢19才と20才の方
条件2:普通免許、又は準中型免許を取得後1年~3年未満

課程 1段階 2段階 合計
技能教習 11時限 20時限 31時限
学科教習 2時限 3時限 5時限
年齢・経験課程の合計時限 36時限

【経験課程】対象者:年齢は達しているが、運転経験の要件が満たされてない方。

条件1:年齢21才以上の方
条件2:普通免許、又は準中型免許を取得後1年~3年未満の方
例:年齢21歳以上の方で、普通車又は準中型取免許を取得して1~3年未満の方(年齢要件を満たした為、年齢過程が免除)19歳(20歳)で普通免許を取得した方が21歳になり、大型免許(二種免許)を取得する場合。

課程 1段階 2段階 合計
技能教習 9時限 18時限 27時限
学科教習 - 2時限 2時限
経験課程の合計時限 29時限

【年齢課程】対象者:20才で中型免許取得の際、経験課程を修了している方。

条件1:20才の方
条件2:過去、中型免許取得で、経験課程を受講されている方。
例:経験過程を修了し、中型免許を取得した20才の方で、大型(二種を含む)を取得する方。(経験課程は中型取得時に受講済みなので免除)

課程 1段階 2段階 合計
技能教習 2時限 2時限 4時限
学科教習 2時限 1時限 3時限
年齢課程の合計時限 7時限

免許取得後の違反について

特例教習を受講し免許を取得してから本来の受験資格要件が定める年齢(中型免許は20才、大型と二種免許は21才)になるまでの間を【若年運転者期間】といいます(なお、経験課程のみを受講した場合には、若年運転者期間は設定されません)。期間中に違反点数の合計が3点以上となった場合、【若年運転者講習】の受講が義務付けられます。

若年運転者講習について

若年運転者講習の対象者は【若年運転者講習通知書】が郵送で発送されます。
受講期間:通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。
講習時間:連続2日間、計9時間になります。

下記の方は特例教習で取得した免許が取消になります。
・若年運転者講習を受講しなかった場合。
・若年運転者講習を受講したが、残りの若年運転者期間内に、更に3点以上の違反をした場合。
※若年運転者講習については、各公安委員会にお問い合わせ下さい。

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