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月曜〜土曜(祝含む)9:00〜19:00 日曜休み

参加規定

運転免許取得のための参加規程

当社の運転免許(合宿・通学)参加規程を下記の通り定める。当社と提携する公安委員会指定(公認)の自動車学校へ入校する生徒は、この規定を遵守しなければならない。

第1条 申込手続

  1. 教習参加の申込は当社の入学申込書またはホームページの入校申込により行う。
  2. 入校申込の確定は、申込者(代理人含む)が当社に対し電話やメール等で申し込みを行い、当社と申込者(代理人含む)の双方で申し込みを確認できた時に成立する。
  3. 当社所定の申込手続きをした上、現金の場合参加費用の全額、ローンの場合頭金(¥0~)を支払うことにより教習に参加することができる。
  4. 当社の定めた申込期限までに申込手続きが完了していない場合、申込及び予約は無効となる。
  5. 自動車学校の所在地と、参加者の現住所・住民票の所在地・本籍地・実家などが近すぎる場合、合宿免許での入校ができない場合がある。

第2条 参加資格

免許取得年齢に達し且つ公安委員会が定める基準以上の視力・深視力(大型、けん引、二種)・聴力があり色彩識別が可能な方とする。

  1. 視力・身体
    1. 普通一種、大型特殊、普通二輪、大型二輪
      片眼で0.3以上かつ両眼で0.7以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)。片眼で0.3未満、または片眼が見えない方であっても、片眼が0.7以上、視野角度が150度以上あれば可。二輪の場合、身長150cm以上でセンタースタンド立て及び引き回し(8の字)ができ、両足がシートに座って地面につく方。
    2. 中型、大型、けん引、二種
      片眼で0.5以上かつ両眼で0.8以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)。片眼で0.5未満、または片眼が見えない方は不可。深視力検査は誤差が2cm以内。
    3. 作業免許
      満18才以上の方。
  2. 聴力
    1. 普通一種、大型特殊、普通二輪、大型二輪
      日常会話が聞き取れること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方が運転する場合、公安委員会の運転適性相談票を受け、学校長が入学を認めた方。
    2. 中型、大型、けん引、二種
      補聴器を使用せずに、日常会話が聞き取れること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
  3. 青・赤・黄色の識別ができる方。
  4. 障害(手、足、指、目等)に関して、公安委員会の運転適性相談票を受け、学校長が入学を認めた方。
  5. 中学卒業以上の学力があり、学科試験に出題される漢字の読解が出来る方。また、読解力が教習に影響して日程が遅延されない方であると学校長が判断できる方。
  6. 無免許運転等の交通違反または取消処分を受けた後、その欠格期間が経過している方。但し免許取得が可能か否かについては参加者自身による公安委員会の確認を必要とする。
  7. 運転免許取得者においては、入校当日当該運転免許証を携帯できる方。免許停止処分中及び、紛失し再交付を受けていない方は入校できない。
  8. 運転免許取得者においては当該運転免許証に本籍の記載がない場合、入校当日当該運転免許証の他に本籍記載の住民票も必要。
  9. 中型、大型、二種などを受ける場合、入校の際に道交法で定める運転経歴年数を現在所持している運転免許証上で確認できること。確認できない場合、当該運転免許証の他に運転免許経歴証明書も必要。受験資格特例教習を受ける方あるいは受けた方はこの限りではない。
  10. 入校当日に住民票と身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど)を携帯できる方。
  11. 18歳未満の場合、保護者の承諾のある方。
  12. 短期教習スケジュールに耐え得ること、健康で身体に自信のある方。
  13. 大小に関わらず、身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のない方。
  14. 妊娠していない方。
  15. 感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザなど)に感染していない方、または感染症の疑いがない方。
  16. 禁止持ち物。
    1)ペット「犬や猫、小動物などを宿泊先に持ち込む、あるいは自家用車内で飼育することも含む」。
    2)観葉植物・観賞魚。
    3)その他、教習所・宿舎の規律や他の参加者の便益を損なうもの。

上記の各項目に虚偽の申請があるときは、入校拒否または強制退校にされても異議のないものとする。

第3条 入校前取消

入校申込手続後、参加者の都合で取消する場合下記に定める取消料を支払うものとする。
第2条の参加資格に反している方または入校当日に発覚し、入校できない場合も取消料を支払うものとする。

  • 入校日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日まで:無料
  • 入校日の前日から起算してさかのぼって20日目以降8日目にあたる日まで:取消料(お一人様につき)16,500円または教習料金の20%のいずれか低い額
  • 入校日の前日から起算してさかのぼって7日目以降2日目にあたる日まで:取消料(お一人様につき)27,500円または教習料金の30%のいずれか低い額
  • 入校日前日:取消料(お一人様につき)33,000円または教習料金の40%のいずれか低い額
  • 入校日当日又は無連絡不参加の場合:取消料(お一人様につき)44,000円または教習料金の50%のいずれか低い額

但し契約日から1年以内に再申込をする場合、参加費用の内金に充当することができるが、入校当日及び前日の延期申出については取消扱いとする。

第4条 ローン申込

ローンによる合宿料金の支払いを希望する場合、合宿料金に加えローン事務手数料¥2,000(税込¥2,200)を支払うものとする。なお、ローン審査の結果ローン契約ができなかった時、解約手数料は免除とし、ローン事務手数料¥2,000(税込¥2,200)は支払うものとする。

第5条 保留期間

参加者の都合で入校できなくなった場合は取消扱いとなるが、参加者から入校日の2日前までに入校延期の申出があった場合は保留扱いとする。但し保留期間は当初の入校日から1ヶ月と定める。期間終了及び、保留から取消にする場合、当初入校予定日と入校延期の申出日を基準として、第3条の解約手数料を申し受ける。

第6条 免責・解除

  1. 天災地変(地震・洪水・降雪等)や不可抗力などにより、学校が入校前後に関わらず教習不可能と判断したとき、契約の解除、または学校・宿舎・日程などを変更する場合がある。
  2. 全日教及び自動車学校・宿舎では、入校及び卒業の移動を含め入校から卒業までの間における事故・天災地変・病気・けが・盗難等、またこれらに関わる休業補償や損害賠償等、一切の責任は負わないものとする。

第7条 中途解約

  1. 中途解約とは教習開始後から卒業証明書発行までに、解約・退校(強制退校、転校含む)した場合をいう。
  2. 教習期間中、学校及び合宿地を無断で離れ、何等連絡のないときは、中途退校扱いとする。なお、無断外出期間中の教習・宿泊費等は別途実費分を申し受けるものとする。

第8条 中途解約清算

中途解約に伴う精算は、次の方法で精算する。詳細は入校した学校が定めるところの一般通常料金基準に準じて精算するものとする。

○精算金=参加費用-(解約手数料+実費)

※解約手数料は、入校した学校や車種・入校時期によって¥30,000(税込¥33,000 )~¥70,000(税込¥77,000)の範囲で変動します。

※実費とは、技能・学科教習費、検定費、宿泊費、入学金、教材費、事務手数料等、解約までに合宿でかかった学校が定める一般通常料金の総額。

※一般通常料金にて精算するため、教習の進度によっては精算金の払戻しを受けられないことや、追加精算金が発生する場合があります。但し解約精算後、在学有効期間(一般的には入校から9 ヶ月間)内に同一校へ復学の場合、解約手数料のみ本人に返還するものとする(転校証明書を発行した場合を除く)。

※参加者は解約手数料等の改定があった時はそれに従い、料金を支払うものとする。また、ローン契約者が中途退校した場合、その精算方法は信販会社の基準に依拠する。

第9条 転校

第7条による中途退校者の転校については、一旦第8条に基づき精算後、参加者が直接学校に申し出て転校手続きを行うものとする。転校先は本人の責により決め、転校に伴う費用一切は参加者負担となる。

第10条 故意等による遅延

本人の事情あるいは故意により、教習期間中の学科・技能教習時刻及び検定時刻に遅れたり、あるいは教習・検定を受けなかった場合、また、教習・検定中に遅れを生じさせる行為があった場合などは教習期間が延びることがあるが、この場合、当社保証期間内であっても延長した分の教習費・宿泊費は別途実費で学校に支払うものとする。なお、入校日当日の集合時間に遅れた場合、学校の許可が得られれば追って参加することができるが、許可が得られなかった場合は、交通費自費にて帰宅の上、再度全日教との間で入校日を調整し、後日入校するものとする。

第11条 一時中断

やむを得ず教習を一時中断する場合は、前もって学校に相談の上、指定の手続きをし、その指示に従うものとする。以上の手続きを怠った場合は再入校を拒否または延期されても異議のないものとする。

第12条 旅費交通費

卒業を前提に学校が定めた規定金額または指定出発地からの交通費を、卒業時に支給するものとする。本人の都合による一時帰宅及び中途退校の場合は、入校時の交通費を含め一切支給できない。なお、交通費は受講する学校及び免許種別により支給条件が異なる場合がある。

第13条 教習生遵守事項

参加者は学校が定める校則・寮則を遵守し、学校内外あるいは宿舎等において、他人に迷惑となる行為及び社会の公序良俗に反する行為をしてはならない。特に飲酒・酒気帯び運転、暴力行為は厳禁とする。参加者は、教習又は合宿生活において相談や苦情があるときは、合宿担当者又は学校長に申し出るものとする。

第14条 強制退校

第10条、第13条に反する行為、又はこれを生ずる恐れがある時は、学校長の判断により、強制退校に処することがある。その場合、合宿料金の返金及び往復交通費の支給は一切しないものとする。また、第8条に準じて中途解約精算した結果、不足金が生じた場合は別途これを支払うものとする。

第15条 追加料金

自動車学校が保証する教習時限、宿泊日数を超えて教習を受ける時は追加料金を必要とする。この追加料金は学校の請求に対し、直接参加者が卒業までに支払う。又、再検定・再試験の費用は、その都度支払うものとする。

第16条 卒業

免許取得が目的の為、参加者は卒業日に学校及び宿舎を出るものとし、保証期間内の卒業であっても、技能教習費、宿泊費等一切の払い戻しはしないものとする。

第17条 国内旅行保険

国内旅行保険の契約は任意であり、契約希望の場合は自動車学校入校申込の時点で全日教まで申し出ることとする。契約内容に関しては参加者と保険会社との間で取り交わすものとし、当社は契約に関する責任は一切ないものとする。

注意事項

下記のいずれかに該当する方は、教習所に入校できない場合があります。必ず事前にお問合せください。

  1. 過去5年以内において、病気(治療に伴う症状を含む)を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。
  2. 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
  3. 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
  4. 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
    • 飲酒を繰り返し、絶えず体内にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    • 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある
  5. 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
  6. 次の一定の病気や症状にかかっている、もしくはかかっていたことがある。
    • 認知症 ・てんかん ・無自覚性の低血糖症 ・躁鬱(そううつ)病 ・統合失調症 ・精神病
    • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ・再発性の失神

個人情報の取り扱いについての方針

当社では多くのお客様お一人様ごとに最も知りたい情報を可能な限り短時間に最適な内容でご提供する事を常に目指しております。この最適・最速の情報提供を実現するためにお客様より個人情報をお預かりしておりますが、個人情報の安全管理につきましては情報を扱う企業として細心の注意をはらい、この守秘に努めることを企業の優先課題と捉えており、ご提供いただいた個人情報につきまして下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

  • 個人情報の利用目的
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