2026年4月の法改正で
仮免許取得年齢が17歳6ヶ月に変更
2026年4月1日(令和8年4月1日)から道路交通法が改正され、普通自動車および準中型自動車の仮運転免許(仮免許)の取得可能年齢が、現在の18歳から17歳6ヶ月に引き下げられます。
この改正により、これまでよりも早い時期から教習を進めることができるようになり、高校在学中の免許取得スケジュールにも変化が生まれます。ここでは、改正のポイントをわかりやすく解説します。
1. 改正のポイント:仮免許と試験の年齢要件が引き下げ
今回の法改正では、普通自動車および準中型自動車について、次の年齢要件が引き下げられます。
- ・仮運転免許(仮免許)の取得
- ・運転免許試験(本免許試験)の受験資格
- これまで:18歳以上
- 改正後:17歳6ヶ月以上
これにより、これまでよりも早く仮免許を取得できるようになり、路上教習などの段階へ進むことが可能になります。また、18歳になる前でも運転免許試験を受験することができるようになります。
2. 改正の背景:早生まれの高校生への配慮
この制度改正の背景には、1月〜3月生まれの高校生(いわゆる早生まれ)への配慮があります。
これまでの制度では、18歳にならないと仮免許を取得できないため、早生まれの高校生は高校卒業までに教習を終えることが難しい場合がありました。特に、卒業後すぐに就職する予定の方にとっては、免許取得のタイミングに差が生じることがありました。
今回の改正により、早生まれの方でも高校在学中から教習を進めやすくなり、免許取得のスケジュールが立てやすくなると期待されています。
3. 【重要】免許証の交付はこれまで通り「18歳から」
今回の改正で年齢が引き下げられるのは、
- ・仮免許の取得 (※有効期限は6ヶ月)
- ・運転免許試験の受験資格 (※卒業証明書の有効期限は1年間)
です。しかし、正式な運転免許証が交付されるのは、これまで通り「満18歳以上」になってからです。
そのため、17歳6ヶ月以上で運転免許試験に合格した場合でも、18歳になるまでは免許証は交付されません。18歳の誕生日を迎えた後に、正式に免許証が交付される仕組みになります。また、免許証を受け取るまでは、一人で車を運転することはできません。
4. 教習所への入所時期はどうなる?
自動車教習所では、仮免許試験の受験時期から逆算して、規定年齢に達する少し前から入所を認めている場合があります。
今回の改正により、入所可能な年齢がこれまでより最大6ヶ月早くなります。ただし、具体的な入所可能年齢は教習所ごとに異なるため、詳細は合宿免許ナビ(全日教)までお問い合わせください。



