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大型免許 合宿免許実施 自動車学校 (教習所)
| 免許の種類 | 免許の内容 | 入校年齢 | 取得条件 |
|---|---|---|---|
| 大型免許 |
大型自動車(車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗員定員30人以上)と、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転できます。平成19年6月の道交法改正に伴い条件変更された免許です。 | 21歳以上 | 普通免許または大型特殊免許の運転経歴が通算で3年以上ある方。 |
- 大型免許(大型自動車免許)の説明
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■大型自動車免許(大型免許)
上で説明した大型自動車を運転するための免許。
大型自動車の他、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができます。■大型自動車免許(大型免許)さらに詳しく
平成19年6月の法令改正施行で、新たに中型自動車免許が新設されました。それに伴い大型免許がなければ運転できない車両の下限が、改正前の特定大型車(政令大型車)に相当するものに変更されました。
この新しい大型免許については、21歳以上で、かつ普通免許(中型8t限定免許含む)又は大型特殊免許での運転経歴が通算3年以上の方が受験することが出来ます。上記の法令改正前に大型免許(第二種を含む)を取得した方は、改正後も新たに試験・補講等を受けることなく新区分で規定された大型自動車を運転できる。ただし、特定大型車の運転資格が無い場合には(新)大型自動車(従来の特定大型車)は運転できない(この場合に運転できる車両は事実上中型自動車までとなるが、改正前の特定大型車の運転資格を満たせば運転できる。)。
大型免許で運転できる車両は、大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車となります。けん引、大型特殊自動車はそれぞれ、けん引免許、大型特殊免許が必要となります。















